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2025.10.10 士業の現場から(3)

技術・人文知識・国際業務等の就労ビザを保有している方がお勤め先を退社した場合

行政書士

岩堀 泰一郎

技術・人文知識・国際業務等の就労ビザを保有している方がお勤め先を退社した場合には注意が必要です。

 日本で生活する外国人の皆さんは在留カードをお持ちのはずです。通常は1年・3年・5年の在留期間が与えられています。例えば、3年の在留カードを持っている方が、最初の1年で会社を辞めてしまった場合に「あと2年日本にいられる」と思い込み、転職活動をせずに日本で過ごしてしまうケースを時々見かけます。

出入国在留管理局は、申請書に記載された会社および仕事内容で働くことを条件に在留資格を与えています。会社を辞めてしまった時点で、その方が日本に在留できる理由がなくなってしまい、適法に在留していると言えない状況になります。許可された在留資格の活動を3か月間行っていないと、在留資格の取り消しの対象となりますので、会社を辞めてから3か月以内に転職をしてください。その期間に転職できなくても具体的に転職活動を行い、求職の登録票や応募先企業での面談記録等を残していた場合には、引き続き在留できる可能性もあります。

また、会社との契約が終了したことを、会社を辞めてから14日以内に届け出なければなりません。これを怠ると今後の在留資格申請に何らかの影響が生じる恐れもありますので、ご注意ください。

 

就労系の在留資格と同様に、身分系の在留資格でも同様のことが言えます。

日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格を保有した方が離婚した場合、その時点で日本に在留できる理由がなくなってしまいます。配偶者としての活動を6カ月間行っていないと、在留資格の取り消しの対象となります。離婚の日から6か月以内に、日本人の配偶者等の在留資格保有者は日本人と、永住者の配偶者等の在留資格保有者は永住者と再婚、または定住者や就労系の在留資格に変更をしなければなりませんので、ご注意ください。

 

これらの問題は、自分で在留資格に関する申請をできてしまう方に起こりがちのように思います。在留資格の申請は申請取次の資格を持つ行政書士にご相談ください。

 

まとめ

◆就労系の在留資格保有者が会社を辞めた場合、3か月以内に転職(または転職活動開始)。

◆身分系の在留資格保有者が離婚した場合、6か月以内に再婚(または他の在留資格に変更)

◆退社および離婚の日から14日以内に出入国在留管理局へ届出。

 

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