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2025.6.15 士業の現場から(1) | ||
相続人がいないとどうなるの? | ||
行政書士 新井 勇輝 | ![]() |
最近、「自分には子どももいないし、兄弟とも疎遠だから、亡くなった後のことが心配で…」というご相談が増えています。
たしかに、家族の形が多様化した現代では、「相続人がいない」あるいは「いても関係が薄い」という方が少なくありません。
では、相続人がいない場合、亡くなった後の財産はどうなるのでしょうか?
民法では、法定相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹など)が誰もいない場合、財産がすぐに国のものになるわけではありません。
まずは、家庭裁判所が申立てにより「相続財産清算人」を選任し、一定期間にわたって債権者や相続人などの捜索や清算手続きが行われます。
それでも誰も名乗り出なかった場合、最終的にはその財産は「国庫に帰属」します。
この一連の手続きには、1〜2年程度かかることもあり、その間の費用も相応にかかります。
また、たとえ相続人がいたとしても、長年会っていない兄弟や甥・姪しかいないようなケースでは、遺産分割協議が進まず、トラブルになることもあります。
「うちにはそんな大きな財産はないから大丈夫」と思っていても、預貯金・不動産・株式などの有価証券もすべて「相続財産」です。
思ったよりも相続手続きは煩雑で、放置されてしまうケースが後を絶ちません。
相続人がいない、または限定的な方は、以下のような「生前対策」がとても重要です。
● 遺言書の作成
「誰に・何を・どれだけ残すか」を明確に指定できる唯一の方法です。公正証書遺言にしておくと、相続発生後の手続きもスムーズです。
● 遺贈寄付
縁ある団体(NPO、学校、福祉団体など)に財産を託すことができます。遺言での指定が必須となります。
● エンディングノート
形式は自由ですが、医療・介護・葬儀・希望連絡先などを記しておくと、万が一のときにご家族や関係者が安心です。
● 死後事務委任契約
葬儀や家財整理、役所手続きなどを信頼できる人に任せる契約です。相続人がいない方には特におすすめの制度です。
生前対策は、「何を選ぶか」も大切ですが、「どう書くか」「誰に頼むか」も非常に重要です。
専門家に相談することで、形式の不備や予期せぬトラブルのリスクを減らし、あなたの意思を確実に実現できます。
私たちNPO法人みんなでサポートちばでは、相続・遺言・死後事務に関する無料相談会を定期的に実施しています。
「何から始めたらいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
「まだ元気だけど、ちょっと話を聞いてみたい」そんなお気持ちでも大歓迎です。
あなたの大切な人生の最期が、安心して迎えられる準備を一緒に考えていきましょう。
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