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2025.6.21 士業の現場から(2)

「家族滞在」の資格で在留し、高校卒業後に日本で就労を希望する方へ

行政書士

岩堀 泰一郎

「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方はぜひお読みください。 

幼少の頃に親に連れられて日本に来た外国人の多くは、「家族滞在」という在留資格で在留しています。彼らは生活拠点の地域にある小学校や中学校で日本人と一緒に学び、多くの友人と過ごしています。毎日を過ごしている日本の文化を当たり前のように感じているかもしれません。

彼らはいずれ高校に進学し、中にはその後就職を希望する人もいると思います。

彼らが保有する在留資格「家族滞在」は、就労するための在留資格ではないため、就職に際しては就労系の在留資格に変更しなければなりません。

就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」等)を取得するためには、大学や専門学校を卒業する事や一定年数の職務経験が求められますので、彼らはこの要件を満たせません。

彼らのような外国人が日本で就職できるよう、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更の対象となる場合があります。

 

対象者は次のいずれにも該当する方です。

 (1)我が国の義務教育を修了していること(※1)

(2)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※2)

(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※3)

(4)入国時に18歳未満であること

(5)就労先が決定(内定を含む。)していること(※4)

(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること

 

(※1) 小学校(学校教育法第1条に規定する小学校をいい、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び中学校(学校教育法第1条に規定する中学校(夜間中学を含む。)をいい、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業していることが必要です。

 

(※2) 高等学校(学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む。)をいい、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)のほか、高等専門学校及び専修学校(学校教育法第125条に規定する高等課程であって、大学入学資格がその修了者に認められる課程として文部科学大臣により指定されているものに限る。)も対象となります。

 

(※3) 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は、本取扱いの対象となります。

 

(※4) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。

<参考> 

出入国在留管理庁

「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00122.html

 

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